京都府最低賃金改定のお知らせ

[PDF]-知っていますか?自分の最低賃金「京都府 最低賃金[時間額]968円令和4年10月9日から」
京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和4年10月9日から時間額が968円となります。
京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託を含む。)を使用することはできません。
なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
【最低賃金には、次の賃金は算入されません】
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)
4.精皆勤手当、通勤手当、家族手当

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