「最低賃金(特定産業別 令和6年2月4日発効 」

京都府最低賃金

京都府最低賃金は、令和5年10月6日から時間額1,008円が適用されています。

京都府特定(産業別)最低賃金については令和5年度において、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業の2業種の最低賃金が改正され、令和6年2月4日から下記の金額が適用されます。
金属製品製造業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業、各種商品小売、自動車(新車)小売業の4業種の最低賃金は今年度は改正なく、令和5年10月6日から適用されている時間額1,008円が引き続き適用されます。

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